引っ越し助成金を
ご存知ですか?
引越しには、引越し業者への支払費用や敷金・礼金といった契約費用
に加え、家具や日用品など生活雑貨の購入費など、なにかとお金が
かかります。
しかし自治体によっては、引越し費用を支援する公的助成制度が
設けられており、助成金を受け取れる場合があります。
引越しを検討されている方は、自分が制度の対象にあたるか是非確認してみましょう。
引越し費用を削減できるかもしれません!
自治体によって、子供のいるご家族や障碍者の方、高齢者の方向けに、引越しにかかった費用や家賃を支援する助成制度を設けている場合があります。
助成制度は自治体や年度ごとに異なりますので、各自治体のWEBサイトを確認してみましょう。
※関連制度がある区のみ記載しております※
※2020年4月時点の情報です※
※詳細は各自治体にお問い合わせください※
荒川区の場合
高齢者住み替え家賃等助成事業
良質で防災上にも優れた住宅に転居する高齢者や、取り壊し等により立ち退きを求められている高齢者の世帯に、転居後の家賃や転居費用等の一部を助成します。
70歳以上の一人暮らし、又は70歳以上の方とその配偶者、若しくは兄弟姉妹で構成されている世帯であること、2年以上継続して区内に居住していること等、複数ある要件をすべて満たした世帯のみ助成対象となります。
賃貸借契約前要相談。
江戸川区の場合
民間住宅家賃等助成制度
民間賃貸住宅に住み取壊し等により家主に転居を求められ、新しい民間賃貸住宅に移転する場合に、転居前後の住宅の家賃の差額、敷金や礼金及び仲介手数料の転居一時金を助成します。
65歳以上の方の世帯、または65歳以上の方とその配偶者の世帯が対象となります。
転居前後の住宅の家賃の差額、敷金や礼金及び仲介手数料の転居一時金が助成となります。
※所得制限額を超過している方は対象外となります。
転居前要相談。
大田区の場合
立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)
区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、「取壊しや家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている」「築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い」「火災等の非常事態のために、居住を続けることが困難である」以上のいずれかの要件に該当する場合に、
転居先となる民間賃貸住宅の賃貸借契約に要した礼金、権利金及び仲介手数料を一部助成します
(上限10万円)。
条件を満たす、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯が対象となります。
申請は事前に行う必要があります。
北区の場合
ファミリー世帯転居費用助成
区内に1年以上居住している18歳未満の子どもを2人以上扶養・同居している世帯が、区内の民間賃貸住宅から、最低居住面積水準以上かつ転居前より広い区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額(上限30万円)を助成します。
他にも複数ある要件をすべて満たした世帯のみ助成対象となります。
申請期限は住民基本台帳上の転居日から1年以内となります。
障害者世帯・ひとり親世帯転居費用助成
区内に1年以上居住している障害者世帯・ひとり親世帯が、立ち退きの求めを受けて区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居した場合、礼金と仲介手数料の合算額(上限15万円)を助成
します。
複数ある要件をすべて満たした世帯のみ助成対象となります。
申請期限は住民基本台帳上の転居日から1年以内となります。
品川区の場合
不燃化特区支援制度
品川区では、木造住宅密集地域の内特に改善が必要な地区を不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)と定めており、引越しにかかる費用を助成する制度があります。
老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金・移転費用・家賃を助成するというもので、区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を平成28年5月31日以前から継続して使用している建物所有者、または賃借人(個人に限る)が助成金の交付を受けられます。
(建物所有者は、転居一時金・家賃・移転費用(往復路)が、借家人は、転居一時金・移転費用(往路のみ)が対象となります。)
実際にかかる費用と助成限度額を比べて、金額の小さい方が助成金額となります。
※家電等の設置や取り外し、家財の処分費用は対象外です。
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